米国株の配当金には二重に税金がかかる?外国税額控除の仕組みをわかりやすく解説
米国株・米国ETFの配当金は米国と日本の両方で課税されます。二重課税を軽減する「外国税額控除」の仕組みと確定申告での手続きを解説します。
米国株の配当金は「二重課税」になっている
米国株や米国ETFから配当金を受け取ると、まず米国で10%の源泉徴収が行われ、さらに日本国内でも約20.315%(所得税・住民税)が課税されます。単純計算すると配当金の約28%が税金として引かれる計算になり、「思ったより手取りが少ない」と感じる投資家は少なくありません。
二重課税を軽減する「外国税額控除」とは
この二重課税の負担を軽減するために用意されているのが外国税額控除という制度です。確定申告でこの控除を申請することで、米国で源泉徴収された10%分の一部または全部を、日本の所得税から差し引くことができます。
- 対象:米国で源泉徴収された配当金にかかる税金
- 手続き:確定申告書に「外国税額控除に関する明細書」を添付して申請する
- 控除額の上限:所得税額に一定の計算式(国外所得の割合など)を掛けた金額が上限となり、必ずしも源泉徴収額の全額が戻るわけではない
NISA口座の配当金は外国税額控除の対象外
ここで注意が必要なのが、NISA口座で受け取った配当金は外国税額控除の対象にならないという点です。NISA口座は日本国内の税金(20.315%)が非課税になる制度ですが、米国での源泉徴収(10%)は非課税の対象外であり、かつ日本側の課税がそもそもないため控除の申請自体ができません。つまり、NISA口座で米国株・米国ETFを保有すると、米国分の10%だけは実質的に取り戻せないことになります。
特定口座(課税口座)とNISA口座、どちらで持つべきか
- 配当金を多く受け取る予定がある場合:特定口座(課税口座)で保有し、確定申告で外国税額控除を申請する方が、実質的な税負担を抑えられるケースがある
- 値上がり益(キャピタルゲイン)を重視する場合:NISA口座の非課税メリットは値上がり益にもフルに適用されるため、配当利回りが低い銘柄・ETFはNISA口座で保有する方が有利になりやすい
確定申告での手続きの流れ
- 証券会社から発行される「年間取引報告書」で、米国で源泉徴収された金額を確認する
- 確定申告書に配当所得を記載する
- 「外国税額控除に関する明細書」を作成し、源泉徴収額・控除限度額を計算する
- 確定申告時に添付書類として提出する
会社員で確定申告に慣れていない場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、外国税額控除の欄も含めて比較的簡単に作成できます。
まとめ
米国株・米国ETFの配当金は二重課税されますが、特定口座であれば外国税額控除によって一部を取り戻せます。一方でNISA口座は米国分の10%が控除できない点に注意が必要です。配当重視の投資か値上がり益重視の投資かによって、どちらの口座で保有すべきかが変わってくるため、自分の投資スタイルに合わせて検討しましょう。
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